その中で、ここに私、持ってまいりましたが、国または地方公共団体との請負その他の特別の利益を伴う契約の当事者、いわゆる公共事業受注企業からの寄附の禁止について、公職選挙法ではこれらの者からの選挙に関する寄附は禁止されていたものを、政治活動に関する寄附一般に広げて、いわゆる公共事業受注企業は、契約の日から契約の終了の日後一年間、政治活動に関する寄附をしてはならないという規定をこの提案の中で共同して盛り込
この規制を、政治活動に関する寄附一般に広げ、いわゆる公共事業受注企業は、契約の日から契約の終了の日後一年間、政治活動に関する寄附をしてはならないこととしております。 また、国または地方公共団体が利子補給する融資を受けている会社などについても、同様の規制をすることとしております。 第三に、機関紙誌への広告料に関する規制であります。
ですから、党の指導は、一般政党寄附、一般の党費でそういった形として残るものは処置しなさいという我が自民党の指導があるんです。その指導に沿って、きちっと車を購入し、しかもそれは個人の名義にしなさいということになっている。自民党の名義で届け出を出したら、橋本総裁に全部税金から保険からすべて行くものですから。私は、党の指導のとおり法律にのっとって買っている。
例えば個人の寄附、一般寄附というのは今は所得控除になっていないわけでございます。そういう個人のやはり一般寄附ということも考えていただきたい。また、そういう損金体制になっております特定公益増進法人というのがございますが、これも文化団体に関しましては全国で三十余りなんです。
そこで、両市はじゃどういうふうに財源をつくるかというと、この記事によりますと、財政調整基金の取り崩し、それから市有林などの財産処分、それから周辺市町村の寄附、一般住民の寄附、金融機関からの長期借り入れ、こういったことで財源を調達しようと。これは、一時的な財源の調達ならば私はいいと思います。